令和2年国勢調査員を募集!

f:id:asakanow:20200624195426j:plain

今年は5年に1回の国勢調査の年ということで調査員の募集が始まりました。



目次




内容

調査員の内容についてまとめておきます。

対象

これはどこの市町村でもあまり変わりません。朝霞市のものを抜粋しました

  • 20歳以上の方
  • 責任を持って調査事務を遂行できる方
  • 秘密の保護に関し信頼のおける方
  • 税務・警察・選挙に直接関係のない方
  • 暴力団員でない方および暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有しない方

あとこれに市内在住もしくは市内への通勤の条件がつく市町村もあります。

仕事内容

ざっとこんな感じ。内容は至って簡単ですが居留守を使われたりするためかなりハードな仕事になることもあるそうです。

  1. 市の説明会へ参加
  2. 調査票のの配布と説明
  3. 調査票の回収
  4. 調査票の整理と提出

報酬

各市町村の報酬はこんな感じ。特に差はありません。

朝霞市 約140世帯7万円
志木市 1調査区(70世帯?)あたり3.8万円(前回)
和光市 約70世帯4万円
約140世帯7万円

時給1000円換算でみると労働時間が70時間。一件一件それぞれの世帯に合わせて訪問時間を変えるなどの対応をとると考えるとかなり賃金が安い部類に入ると思います。




ちなみに拒否はできません

国勢調査は統計法の基幹統計に位置付けられているため拒否をした場合は50万円以下罰金が生じる場合があります。ただ、強制したところでよい統計が採れるわけではないということで適用された例はほぼないそうです。

H17年の調査では偽調査員による調査票の回収などもあったそうでそれが原因で信用がないのかもしれません。

調査員が信用できないのであればwebからの回答もできますのでこちらを参考にどうぞ。

統計法

第六十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条に規定する基幹統計調査の報告を求められた個人又は法人その他の団体の報告を妨げた者

二 基幹統計の作成に従事する者で基幹統計をして真実に反するものたらしめる行為をした者

第六十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第十三条の規定に違反して、基幹統計調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした個人又は法人その他の団体(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)

二 第十五条第一項の規定による資料の提出をせず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者


国勢調査員の仕事の体験談

統計局のホームページに体験談がありますが「楽しかった」や「良かった」などのよい評価しかのっていませんのでここでは悪い評価のみのせておきます。

  • 訪問時間を約束したにも関わらず不在になっている
  • 居留守等による再訪問の手間が多い

今年は新型コロナの影響で対面での配布が中止になるそうで趣旨説明はインターホンやドア越しに実施するようです。例年以上に配布が大変になるかもしれません。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/14162


私はまだ学生なのでやりませんが一度は体験してみたいです。


以上